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改良めだか振興会 会則

第1章  総  則

 

(目  的)

第1条 本会は、

改良めだかの①新種開発研究 ②飼育研究 ③販路拡大 ④若手育成 の四本柱を基本に、

会員は基より愛好家の方々と共に情報交換の場を設け、会員・愛好家同士のコミュニケーションを積極的に図り、

更なる新種開発、飼育レベル向上、販路拡大、次世代の改良めだかブリーダー育成を目指す。

また、会員同士で共に支え合い・助け合いながら成長し、永続的に発展していけるコミュニティづくりを目指します。
展示会等のイベント開催、品評会、改良メダカの普及等の活動を行い、めだか文化発展に寄与することを目的とする。
また海外団体とも積極的に交流をを図り、日本で生まれた改良めだか文化を積極的に世界へ発信する。

(名  称)

第2条 本会は、名称:改良めだか振興会

        英文表記:Improvement Medaka Promotion Society 

        略称:I.M.P.S                     とする。

 

(所  在)

第3条 本会は、事務局を広島県福山市蔵王町138-54 に置く。

 

(活  動)
第4条 本会は、第1条の目的を達成するために、次の活動を行う。
   (1)改良めだかの新種開発研究と情報提供と共有
   (2)改良めだかの飼育研究と情報提供と共有

   (3)改良めだかの販路拡大と情報提供と共有

   (4)改良めだかの若手ブリーダー育成

   (5)会員及び愛好家対象の勉強会の開催

   (6)会員主催のイベントへの応援・協力

   (7)品評会・展示会・即売会の開催

   (8)改良めだかに関する他団体との交流

   (9)その他、本会の目的を達成するために必要な活動。

 

第2章  会  員

 

(資  格)

第5条 本会の目的と活動を理解・賛同し、発展に寄与してくる改良めだか愛好家・改良めだか生産者

    改良めだか販売業者とその家族とする。

(会員の種別)

第6条 研究会の会員は、次の各号に掲げる種類に区分する。

   (1)本会員  本会の目的と活動を理解・賛同する改良めだか愛好家・改良めだか生産者・改良めだか販売業者

   (2)準会員  本会の目的と活動を理解・賛同する本会員の家族や友人、または本会員入会を考えている

           改良めだか愛好家

 

(会員の権利・義務)

第7条 本会員は、優先的に新種開発研究・飼育研究・販路拡大研究の情報提供と共有が受ける事が出来る。

    また、準会員よりも優遇され本会の活動に参加することができる。

  2 本会員は、総会に出席し、かつ、当該総会において1個の議決権を有する。

    準会員は、当該総会において1個の議決権を有しない。

  3 本会員・準会員は、「改良めだか振興会」と名乗ることができる。

  4 本会員・準会員は会費等を負担する。所定の入会金・年会費(以下、「会費等」という。)を

    納入するものとする。ただし、家族の1人が本会員の場合は、準会員の会費は免除される。

  5 入会金・年会費は以下とする。    

    (1)本会員    入会金 20,000円   年会費 12,000円 

    (2)準会員    入会金 5,000円     年会費 無し

    

 

(入会手続)

第8条 第5条に定める資格者で入会を希望する者は、改良めだか振興会本会員2名からの推薦・承認を得て。
    入会申込書び誓約書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

(退会手続)
第9条 会員は、文書で申し出ることによって退会することができる。

  2 会員が退会した場合は、未納会費その他本会に対する債務を速やかに納付し、又は弁済しなければならない。

    なお、既納の会費はいかなる理由があっても返還されない。

  3 次の各号のいずれかに該当する行為があった場合には、理事会の決定によりを除名する。

    (1)請求後1年以上にわたって会費等を納めないとき

    (2)本会の名誉を著しく毀損したとき

    (3)本会運営に著しい支障を及ぼす不都合な行為があったとき

 

(トラブル)
第10条 会員同士のトラブルについては本会は一切関与せず、
     また、トラブルが起きた時点で理事会が判断し、即時除名する事ができる。
   2 改良めだか振興会本会は、改良めだかの卵販売は一切認めない。
     また、会員の卵販売が確認された時点で理事会が判断し、即時退会させる事ができる。

             3 本会以外での他団体への入会及び活動、他団体立ち上げは一切認めない。
     他団体での入会及び活動、他団体立ち上げが確認された時点で理事会が判断し、    
     即時退会させる事ができる。
     (他団体とは公に公表し、活動している団体の事を指します。
少人数でのグループでの活動は

                        範囲に入りません)

第3章  地  区

(構  成)
第11条 この会は次の地区から成る。
     (1)関東地区(北海道・東北・関東・甲信越・東海)  
     (2)関西地区(近畿・北陸)
     (3)中四国地区(四国・山陽・山陰)
     (4)沖縄地区(九州を含む)
     (5)本会指定の海外拠点

(任  務)
第12条 前項の地区は本会の事業に協力するとともに、各地区の振興・発展のため事業を行うことができる。

第4章  役  員

(種別及び定数)
第13条 本会に、次の役員を置く。
     (1) 理事 8名以内
     (2) 監事 1名 
           (3) 顧問・相談役 若干名
   2 理事のうちから、会長1名、副会長3名、事務局長1名、地区理事4名とする。
   3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
   4    本会の拡大により現理事での業務遂行が困難になった場合、 現理事の推薦により、
     理事の増員・追加をすることが出来る。
   5 会長・副会長・事務局長・地区理事は、退任した後も任意により理事に就く事ができる

(選  任)
第14条 理事及び監事は、会員の中から、総会において選任する。
   2 会長、副会長、事務局長は前項により選出された理事の中から、理事会の決議により選任する。
     解任・追加選任も同様とする。
   3 地区理事は、会長、副会長、事務局長の決議により、
     第3章第11条の各地区から、本会に貢献・協力度の高い会員を1名づつ地区理事として選任する。
     ただし、本会員を2名の紹介入会させる事が必須条件。

(任  務)
第15条 会長は、本会を代表し会務を総理するほか、総会、理事会及び常務理事会の決定に従い、会務を執行する。
   2 副会長3名は、理事会の決定により担当分野を所管する。また、会長を補佐し、会長に事故あるときは、
     あらかじめ理事会で定めた順位に従い、会長の任務を代行する。
   3 監事は、本会の会計及び財産並びに業務を監査する。
     このため理事会の招集の通知を受けて必要あると認めるときは、出席し意見を述べることができる。
     また、いつでも本会のすべての議事録、文書、会計帳簿、通帳、財産等を確認・閲覧できる。
   4 事務局長は、理事会に出席し、会務の協議決定に参画するほか、すべての事務を管理担当する。
     また、会務に関する記録を作成・保存する。
   5 地区理事・理事は地区を統括して本会との連携に当たるほか、
     地域の特性に応じて自主的に、改良メダカ文化の振興・発展のための事業を行い推進することができる。

     また、副会長に事故あるときは、理事会の指名に従い副会長の任務を代行する。

(任  期)
第16条 役員の任期は2年間とし、重任を妨げないものとする。
     任期は定例総会で選任されてから、次の定例総会の終了までとする。ただし、次期役員が選任されるまでは
     その任務を継続し、次期役員に引き継ぐものとする

(補  欠)

第17条 役員に欠員が生じ、会務に支障をきたす場合には、これを追加補充することができる。

   2 役員の追加補充については、第13条の規定に準じ、臨時総会において行う。

   3 追加補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報  酬)

第18条 本会の役員は無報酬とする。ただし、業務執行に必要な交通費及び経費については請求できる。

     また事務局長は事務局の運営にあたる為、一定の報酬を受け取る事ができる。

 

第5章  事 務 局

(役  割)
第19条 本会の発展の為、事務局を設け様々な取組みを行い、必要な場合、職員を置くが出来る。
   2 職員の人員及び職務内容については、理事会の承認を経て会長が任免する。  
   3 事務局の業務管理に関する事項は、別に定める事務職員就業規則による。

     また、必要に応じ一定の報酬を受け取ることが出来る。

第6章  会 務 運 営 

(総 会)

第20条 総会は、これを定例総会と臨時総会とに分ける。

   2 定例総会は年一回招集し、臨時総会は理事会が必要と認めたとき

     又は本会員の総数の5分の1以上から、理由を付した書面をもって要求があったとき、これを召集する。

   3 総会は会長が招集し、本会員の過半数(委任状を含む)の出席によって成立し、

     議決は本会則に特に定めた場合を除き、出席会員の過半数(委任状を含む)によって行う。

   4 総会を招集するときは、会員に対し総会日時及び場所並びに議題を示した招集通知書及び招集メールに

     議案を記して、少なくとも開催日の10日前までに発送・連絡しなければならない。

   5 やむを得ず総会に出席できないときは、委任状を提出してその権限を委任することができるが、

     代理者の出席は認めない。なお、委任する相手を明示しない場合には、議長に委任したものとみなす。

(総会の権限)

第21条 本会則に特に定めるもののほか、次の事項は総会の議決を要する。

    (1)会務運営の基本的事項

    (2)予算、決算の承認、臨時会費の徴収

    (3)事業計画の設定。

    (4)会則の改定

    (5)解散

    (6)除名異議申し立てに関する裁定。

    (7)その他理事会で必要と認めた事項

   2 前項第4号及び第5号については、前条第3項の規定にかかわらず、

     本会員の過半数(委任状を含む)の出席によって成立し、出席会員の3分の2以上(委任状を含む)の

     賛成による議決を要する。

(理 事 会)
第22条 理事会は、会長、副会長3名、事務局長、地区理事・理事3名をもって構成し、
本会則に

     特に定めた事項のほか、会則の改定、総会に付議する事項及び会務執行に関する重要事項を協議決定する。
   2 理事会は、会長、副会長3名、事務局長、地区理事3名の一人が必要と認めたとき、会長が招集し、
     構成員の過半数の出席(委任状を含むが、理事以外への委任及び代理者の出席は認めない)によって
     成立し、議事の決定は出席者(委任状を含む)の過半数による。可否同数のときは会長の決定するところ
     による。
   3 前項の規定により可否同数により会長が決定するときは、会長自身の進退に関する事項については
     これを認めない。このときの決定については、 副会長3名、事務局長、地区理事・理事3名の順で行う。
     また、会長に事故あるときも同様の順で行う。

   4 急を要する事案につき、理事会の開催が困難なときは、書面又は記録に残すことのできる通信により

     出席可能な人員間に意思疎通ができるときに限り、その審議によって決定することができる。

   5 理事会は、必要に応じて監事は会員の出席を求め、意見を聞くことができる。

第7章  財産及び会計

(収 入)

第23条 本会の収入は、会費、入会金、研修会参加費、寄付金、品評会出品料、即売会物販、資産等から

     生ずる収入とし、総会で予算を立て運営する。

(経費支出)

第24条 本会の経費は、前条の収入をもって充てることとし、総会で承認さ れた予算に基づき支出する。

(支出の例外)

第25条 定例総会において、新事業年度の予算が決定するまでは前年度予算を基準として

     経費の支出を行うものとする。

(事業収入の処分)

第26条 品評会等などの本会が行うイベント事業について、各会員の協力を求め余剰金が生じた場合は

     会計処理規程により事務局が管理し、本会の運営費に充てることが出来る。

(会計処理)

第27条 この会計は事務局長1名が当たり、別に定める会計処理規程により厳正に行うものとする。

第7章  事業年度

(事業年度)

第28条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

附 則 1 この会則は、令和元年9月1日から施行する。 
    2 この会則の改正は、令和2年4月1日から施行する。

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